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遺言執行とは、遺言の内容を実現するための手続のことをいいます。 |
遺言執行者は誰でもよいというわけではなく、いくつかの条件があります。
遺言執行に向けての流れをご紹介します。
1. 遺言執行者の資格要件
未成年者と破産者を除き、誰でも遺言執行者になれます。
特に資格などは必要ありませんが、専門的知識や経験が豊富な者を選任してもらったほうが安心です。
自分たちで行うと、かなりの時間を費やすことが多いので、やはり司法書士や専門家に依頼することをお勧めします。
2. 遺言執行者の選任
遺言をしようとする者は、遺言により遺言執行者を指定するか、第三者にその指定を委託します。
ただし、遺言事項でない事項について遺言執行者を指定したり、法律上の規定により未成年者と破産者といった遺言執行者になれない人を指定しても無効となります。
3. 遺言執行者が必ず必要な場合
相続人の廃除及び廃除の取消しがある場合、子の認知が必要な場合は、共に遺言執行者が必ず必要となります。
法定相続人だけでは、公正な遺言執行が期待できないとみなされ、中立な立場の遺言執行者が必要となります。
紛争可能性が予見される場合は、司法書士か弁護士の職業遺言執行者が良いでしょう。
4. 遺言執行者に対する報酬
遺言執行者への費用は、相続財産から控除できます。